家財等送付指定入力フォーム
賃借人様がお亡くなりになると、お部屋に残された家財は、相続人様に承継されます。
しかし、相続人様の有無、その所在がわからない場合、お部屋に残された家財は保管や廃棄が必要となります。
このような場合、相続人様の存在が後になって判明すると、費用などの面で相続人様の大きな負担となってしまいます。
そこで、お部屋の賃貸借契約の解除や残された家財の処理についてCasaへの委託をお願いしております。
入居者様の家具、家財等の送付・処分
ご指定は任意です。
相続人様などと連絡が取れる方につきましては、特にご指定の必要はありません。
ご指定いただいた場合、Casaは、賃借権の解除を代行した後、ご指定に基づいて家財等の送付を行います。
解除・送付の流れ
賃借人様がお亡くなりになった際には、緊急連絡先へ連絡し、相続人様の有無やご意向を調査します。
同居の親族がいらっしゃる場合などは、その方々のご意向を確認します。
調査の結果に基づき、継続入居の必要性が認められない場合、お部屋の解除を代行します。
ご指定いただいた家財について、ご指定いただいた送付先へ送付します。
ご注意事項
- 送付事務を行うため、お部屋内に立入り、 家具、家財等を搬出し、保管することがあります。
- 食品など保管に適しないものは保管をせずに廃棄します。
- お部屋内にレンタル家具などの賃借人様以外の方の家具、家財等がある場合には、廃棄してはならないものとしてご指定ください。
- 犬や猫などの動物、植物等は送付できませんので、あらかじめご了承ください。
- 遺言書などで別途指定がある場合には、廃棄してはならないものとしてご指定ください。
- 解除・送付・処分は、相続人様のご意向、利益をも考慮して対応します。
- 送付することが不可能又は困難である場合には廃棄する場合があります。
- 本物件内に金銭があった場合は、相続人様にお引渡しします。(お引渡しが困難な場合は、供託をする場合があります)