インボイス制度への
対応についてのご案内
2023年10月1日より開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して、下記の通りご案内申し上げます。
なお、インボイス制度の概要および詳細については、国税庁のWEBサイトをご確認いただくほか、最寄りの税務署および税理士へご相談ください。
国税庁WEBサイト「特集インボイス制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
■インボイス要否フロー表
■インボイス制度に関する対応について
- Casaは「適格請求書発行事業者」ですか?
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はい。弊社は「適格請求書発行事業者」です。
- 「適格請求書発行事業者」の登録番号を教えてください。
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登録番号は、「T4010001155540」です。
上記登録番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からもご確認いただけます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=4010001155540
- 建物を賃借しています。賃料等について「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要はありますか?
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以下の場合、賃料等の「適格請求書(インボイス)」不要です。
・法人又は個人事業主で「適格請求書発行事業者」登録を行っていない
・居住用で賃借している
また、家主様が「適格請求書発行事業者」登録を行っていない場合、「適格請求書(インボイス)」の発行はできません。事業用物件の賃料につき「適格請求書(インボイス)」が必要な場合には、家主様に発行していただくようご依頼ください。
賃貸借契約書に家主様の適格請求書発行事業者の登録番号、税率・税額等の必要事項の記載があり、毎月賃料が引き落とされている場合はインボイス発行が不要な場合がございます。
詳細につきましては、最寄りの税務署および税理士へご相談ください。
詳しくはこちら(インボイス要否フロー表)
- 建物を賃借し保証契約を締結しています。保証料について「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要はありますか?
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家賃債務の保証委託料(初回・年間)は、非課税のため「適格請求書(インボイス)」は不要です。
- 建物を賃借している事業者です。毎月の家賃の決済手数料について、「適格請求書(インボイス)」を発行してもらうことはできますか?
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お手元の保証委託契約書に税率10%・消費税額、適格請求書発行事業者の登録番号等の必要事項の記載があり、毎月引落しがなされている場合、決済手数料について、保証委託契約書及び通帳等による記録をもって、「適格請求書(インボイス)」の代替としてご利用いただけます。
保証委託契約書に必要事項の記載がない場合は、毎月の決済手数料の金額に応じて、こちらから書面をダウンロードいただけます。
なお、ダウンロード書面に記載のない決済手数料の場合は、別途お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
- 建物を賃借している事業者です。毎月の家賃の決済手数料について、「適格請求書(インボイス)」としてどの書類を使えばよいでしょうか。
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インボイス制度開始後は、保証委託契約書、ダウンロードしていただいた書面及び通帳等による記録をもって、「適格請求書(インボイス)」とさせていただきます。
なお、「適格請求書(インボイス)」として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳等)とともに保存していただければ、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。詳細につきましては、最寄りの税務署および税理士へご相談ください。
- 建物を賃借している事業者です。払込取扱票(ハガキ)で支払った場合のコンビニエンスストア手数料について、「適格請求書(インボイス)」を発行してもらうことはできますか
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コンビニエンスストア手数料については、こちらから書面をダウンロードいただけます。
- 建物を賃借している事業者です。払込取扱票(ハガキ)で支払った場合のコンビニエンスストア手数料について、「適格請求書(インボイス)」としてどの書類を使えばよいでしょうか。
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保証委託契約書、ダウンロードしていただいた書面及び払込取扱票(ハガキ)等による記録をもって、「適格請求書(インボイス)」とさせていただきます。
なお、「適格請求書(インボイス)」として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(払込取扱票等)とともに保存していただければ、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。詳細につきましては、最寄りの税務署および税理士へご相談ください。
- 2023年10月1日より前の請求書について 「適格請求書(インボイス)」 は取得可能でしょうか。
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申し訳ございません。
インボイス制度導入前の「適格請求書(インボイス)」は提供しておりません。
- Casa代理店です。「適格請求書(インボイス)」を発行してもらいたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
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現在専用フォームの準備中ですので、少々お待ちください。
お急ぎの場合は下記の専用メールアドレスよりご連絡ください。インボイスに関するお問い合わせ窓口:invoice-casa@casa-inc.co.jp