カンパニー
2022.12.21
差止め請求訴訟の最高裁判決に関しまして
家賃債務保証会社が賃借人との間で交わす契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の最高裁判決の弊社への影響についてお知らせいたします。
弊社の契約書には、最高裁で使用差し止めが命じられた以下のような条項は含まれておりません。したがって、弊社に今回の判決の影響はございません。
・賃料等の3ヶ月分以上の滞納があるときに保証会社が無催告で賃貸借契約を解除することができる条項
・賃料等の不払、賃借人と連絡がとれない等の事情が存するときに、賃貸借契約が終了していない場合でも、保証会社が賃貸住宅の明渡しがあったとみなすことができる条項
今後も企業理念である「人々の健全な住環境の維持」に貢献し、豊かな社会の実現に向け邁進してまいります。
【最高裁判決の判示事項及び全文について】
裁判所ウェブサイト
事 件 名:消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
裁判年月日:令和4年12月12日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599